特例子会社による障がい者支援

SOCIETY

特例子会社による障がい者支援

総合人材サービスの株式会社アソウ・ヒューマニーセンターと障害者総合支援法による就労移行支援事業所の株式会社チャレンジド・アソウは、「障害者の雇用促進等に関する法律」第 44条第 1項に定める要件を満たしていると認められ、2015年 4月 16日に厚生労働大臣(福岡中央公共職業安定所長)より、子会社特例の認定を受けました。

株式会社チャレンジド・アソウ

障がい者の雇用拡大に向けて

障がい者雇用を取り巻く状況は、2013年4月に法定雇用率が2.0%(民間企業)に引き上げられ、2015年4月の障害者雇用納付金制度改正により納付金を徴収する雇用率未達成企業が常用労働者200人超から常用労働者100人超となり、また、2018年4月に法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加えることになります。

このような状況の中、企業の採用意欲は一層強まり、企業への就職を希望する障がい者は増え続けています。
しかし依然として、企業の障がい者雇用に対する理解不足、ミスマッチによる早期離職等の課題は残り、双方をつなぐ「就労支援」のニーズは高まっています。

障がい者の雇用の促進及び安定を図るため、更なる雇用機会の拡大、及び個々人の能力を発揮する機会の確保に努めるため、特例子会社として株式会社チャレンジド・アソウは新たにスタートします。

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