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今さら人に聞けない 労働基準法第106条法令等の周知義務 具体的に、何を・どのように・周知する?

  • 投稿日:2023/12/6
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「就業規則を整備・改正したら、事業場内に周知しなければならない」というのは、よく 知られていることです。その根拠となっているのが、労働基準法第106条です。
実は、同条では、就業規則だけではなく他にも周知 が義務づけられた事項と、周知方法についても定められています。

第106条
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項、第32条の5第1 項 、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第37条第3項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第9項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び同条第5項(第41条の2第3項において準用する場合を含む。)並びに第41条 の2第1 項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付け ること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によっ て、労働者に周知させなければならない。
 

周知すべき事項

労働者に周知すべき内容は以下の3点です。

① この法律及びこれに基づく命令の要旨
この法律とは労働基準法のことで、これに基づく命令については「労働基準法施行規則、年少者労働基準規則、女性労働基準規則、事業附属寄宿舎規程、建設業附属宿舎規程等である。」厚生労働省労働基準局編「労働基準法」コメンタール)とされています 。
② 就業規則
③ 第18条~ 第41条の2第1 項に規定する決議
各労使協定および企画業務型裁量労働時間制に関する労使委員会の決議書のことです。
 

周知の方法

労働者に周知すべき内容は以下の3点です。

周知の方法は、労働基準法施行規則第52条の2により、次のとおり定められています。
① 事業場に掲示または閲覧できるように備えつける。
② 各労働者に書面で交付する。
③ 社内イントラネットに掲載したりUSBメモリ等で配付しPC端末で閲覧できるようにする。

就業規則と36協定は周知し、法令を周知していない例があります。ご注意下さい。


情報元:提携先  北桜労働法務事務所ニュース